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(役員の種別及び選任)
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第14条
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この法人に次の役員をおく。
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(1)
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会長 1人 |
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(2)
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(2) 副会長 2人 |
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(3)
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常務理事 1人 |
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(4)
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理事 8人以上12人以内(会長、副会長及び常務理事を含む) |
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(5)
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監事 2人 |
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2
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会長は、宮城県知事の職にあるものをもって充てる。 |
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3
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副会長は、仙台市長及び仙台商工会議所会頭の職にあるものをもって充てる。 |
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4
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理事(会長、副会長を除く)及び監事は、評議員会において選任する。 |
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5
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常務理事は、理事の互選により定める。 |
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6
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理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
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(役員の職務)
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| 第15条 |
会長は、この法人を代表し、業務を掌理する。 |
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2
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。 |
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3
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常務理事は、会長及び副会長を補佐し、日常の業務を処理する。 |
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4
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理事は、理事会を組織して、この法人の業務の執行を決定する。 |
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5
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監事は、民法第59条に定める職務を行う。 |
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(役員の任期)
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| 第16条 |
会長、副会長を除く役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
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2
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補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
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3
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役員は辞任し、又は任期満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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(役員の解任)
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| 第17条 |
役員は次のいずれかに該当するときは、評議員会において評議員現在数の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。 |
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(1)
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心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき |
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(2)
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職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき |
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2
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前項から規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に、解任の議決を行う評議員会において弁明する機会を与えなければならない。
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| 第18条 |
役員には、報酬を与えることができる。 |
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2
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報酬を受ける役員、報酬の額等については、評議員会の議決により別に定める。
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第19条
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この法人に名誉顧問及び顧問を若干名置くことができる。
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2
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名誉顧問及び顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 |
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3
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顧問は、会長の諮問に応じ、又は会長に意見を具申する。 |
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| (評議員) |
| 第20条 この法人に評議員8人以上12人以内を置く。 |
| 2 評議員は、理事会において選任する。 |
| 3 評議員は、役員を兼ねることができない。 |
| 4 第16条及び第17条の規定は、評議員について準用する。 |
| この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは |
| 「評議員」と、第17条中「評議員会」とあるのは「理事会」 |
| と、「評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。 |
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| (評議員の職務) |
| 第21条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事 |
| 項を行う。 |
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(委員会及び委員)
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| 第22条 |
この法人は、理事会の議決を経て専門事項を調査審査するため、委員会を置くことができる。 |
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2
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委員会の委員は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。 |
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3
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委員会及び委員に関し必要な事項は、会長が定める。
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| (事務局及び職員) |
| 第23条 |
この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。 |
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2
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事務局に事務局長その他所要の職員を置く。 |
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3
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事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会の同意を得て別に定める。 |