寄附行為

第1章 総  則

(名   称)
第1条
この法人は、財団法人瑞鳳殿という。
 
(事 務 所)
第2条
この法人は、事務所を宮城県仙台市青葉区霊屋下23番2号に置く。
 
(目   的)
第3条
この法人は、仙台藩以来の文化的遺産である瑞鳳殿、感仙殿、善応殿の三霊屋及び経ヶ峯内伊達家墓所の保存整備並びに伊達家霊廟等に関する学術研究を行い、併せて当該施設の鑑賞の機会を提供し、もって文化の向上に寄与することを目的とする。
 
(事   業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)
瑞鳳殿、感仙殿、善応殿の三霊屋の管理運営及び経ヶ峯内伊達家墓所の保存、整備
(2)
瑞鳳殿資料館の管理運営
(3)
伊達家宝物等に関する展覧会、講習会、講演会、映写会等の主催及び後援
(4)
瑞鳳殿、感仙殿、善応殿の三霊屋及び経ヶ峯内霊廟並びに伊達家墓所に関する調査研究
(5)
その他前条の目的を達成するために必要な事業


第2章 資産・会計及び事業計画等

(資産の構成)
第5条
この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)
この法人設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
(2)
寄附金品
(3)
資産から生ずる収入
(4)
事業に伴う収入
(5)
その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2
基本財産は、次に揚げるものをもって構成する
(1)
設立当初の財産目録中基本財産として指定された財産
(2)
基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)
この法人の設立後の理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事会の議決を経て定める方法により会長が管理する。
2
基本財産のうち、現金は確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ宮城県教育委員会の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に宮城県教育委員会に届け出なければならない。
2
会長は、前項の事業計画又は予算を変更しようとするときは理事会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(事業報告・決算及び財産目録)

第11条

この法人の事業報告、決算、財産目録、貸借対照表及び財産増減事由書は、会長が作成し、監事の意見を付し、理事会の承認を受けて、毎事業年度3ヶ月以内に宮城県教育委員会に報告しなければならない。

   2   この法人の決算に剰余金があるときは理事会の議決を経      
       て、その一部若しくは全部を基本財産に編集し、又は翌
       年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条 この法人が借入金をしようとするとは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ宮城県教育委員会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第13条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第3章 役員、顧問及び職員

(役員の種別及び選任)
第14条
この法人に次の役員をおく。
(1)
会長   1人
(2)
(2) 副会長  2人
(3)
常務理事 1人
(4)
理事   8人以上12人以内(会長、副会長及び常務理事を含む)
(5)
監事   2人
2
会長は、宮城県知事の職にあるものをもって充てる。
3
副会長は、仙台市長及び仙台商工会議所会頭の職にあるものをもって充てる。
4
理事(会長、副会長を除く)及び監事は、評議員会において選任する。
5
常務理事は、理事の互選により定める。
6
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 
(役員の職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、業務を掌理する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3
常務理事は、会長及び副会長を補佐し、日常の業務を処理する。
4
理事は、理事会を組織して、この法人の業務の執行を決定する。
5
監事は、民法第59条に定める職務を行う。
 
(役員の任期)
第16条 会長、副会長を除く役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3
役員は辞任し、又は任期満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
(役員の解任)
第17条 役員は次のいずれかに該当するときは、評議員会において評議員現在数の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(1)
心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき
(2)
職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき
2
前項から規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に、解任の議決を行う評議員会において弁明する機会を与えなければならない。
 
(役員の報酬)
第18条 役員には、報酬を与えることができる。
2
報酬を受ける役員、報酬の額等については、評議員会の議決により別に定める。
 
(名誉顧問及び顧問)
第19条
この法人に名誉顧問及び顧問を若干名置くことができる。
2
名誉顧問及び顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3
顧問は、会長の諮問に応じ、又は会長に意見を具申する。
 
(評議員)
第20条  この法人に評議員8人以上12人以内を置く。
   2   評議員は、理事会において選任する。
   3   評議員は、役員を兼ねることができない。
   4   第16条及び第17条の規定は、評議員について準用する。
       この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは
       「評議員」と、第17条中「評議員会」とあるのは「理事会」
       と、「評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
 
(評議員の職務)
第21条  評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事
       項を行う。
 

(委員会及び委員)

第22条 この法人は、理事会の議決を経て専門事項を調査審査するため、委員会を置くことができる。
2
委員会の委員は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3

委員会及び委員に関し必要な事項は、会長が定める。

 
(事務局及び職員)
第23条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2
事務局に事務局長その他所要の職員を置く。
3
事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会の同意を得て別に定める。


第4章 会  議

(会議の種別)
第24条
この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。
 
(会議の開催)
第25条 理事会は次に掲げる場合開催する。
(1)
会長が必要と認めたとき
(2)
理事現在数の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき
(3)
監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
   2   評議員会は次に掲げる場合開催する。 
    (1)会長が必要と認めたとき
    (2)評議員現在数の3分の1以上から会議の目的を示して開催の
      請求があったとき
    (3)監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求が
      あったとき
 
(招   集)
第26条 会議は会長が招集する。
2
会長は、前条第1項第2号及び第3号の場合には請求の日から14日以内に理事会を、同条第2項第2号及び第3号の場合には請求の日から14日以内に評議員会を招集しなければならない。
3
会長は、会議を招集する場合には、当該会議の構成員に対し、会議の日時・場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、少なくとも開会の日の7日前に通知しなければならない。ただし、会長が緊急に会議を開催する必要があると認めたときは、この限りでない。
 
(議   長)
第27条
理事会の議長は、会長とする。
   2   評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議
       員のうちから選任する。
 
(定 足 数)
第28条
会議は、当該会議の構成員の3分の2以上の出席がなけれ
      ば開催することができない。
 
(議   決)
第29条
会議の議決は、この寄附行為で別に定める場合を除き、出席した当該会議の構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(書面表決等)
第30条
やむを得ない理由のため、会議に出席できない当該会議の構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は、他の当該会議の構成員を代理人として表決を委任することができる。
   2   前項の場合において、前2条及び第32条第3号の規定の適用
       については、会議に出席したものとみなす。
 
(権   能)
第31条
理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
   2   評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会長
       の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応
       じてこの法人に関する重要事項に関 し、会長に建議するこ
       とができる。
   3   理事会において、第8条ただし書、第10条、第11条、第12条
       第31条、第 33条及び第34条に掲げる事項を議決する場合
       には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
      
(議 事 録)
第32条
会議の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
会議の日時及び場所
(2)
会議の構成員の現在数
(3)
理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む)、評議員会にあってはその評議員会に出席した評議員の数(書面による表決者及び表決の委任者を含む)及び会議に出席したその他の者の氏名
(4)
議決事項
(5)
議事の経過の概要及び発言者の発言要旨並びにその結果
(6)
議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長のほか理事会にあってはその理事会に出席した理事のなかから、評議員会にあってはその評議員会に出席した評議員のなかから、当該会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。


第5章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第33条
この寄附行為は、理事会において、理事総数の4分の3以上の同意を得、かつ宮城県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
 
(解散及び残余財産の処分)
第34条
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事総数の4分の3以上の同意を得、かつ宮城県教育委員会の認可があったとき解散する。
2
解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、宮城県教育委員会の認可を受けて、類似の目的をもつ他の団体又は地方公共団体に寄附するものとする。


第6章 補  則

(委任)
第35条
この寄附行為の施行についての必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


附  則

(施行期日)
1
この寄附行為は、宮城県教育委員会の設立許可のあった日の翌日から施行する。
 
(設立当初の役員)
2
この法人の設立当初の役員は、第14条第4項及び第5項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までとする。

3

この寄附行為は、昭和60年2月13日から施行する。
   
(附則)  
  この寄附行為は、宮城県教育委員会の認可のあった日から施行する。
   



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